2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
脳科学者の研究成果によりますと、人の脳は二十五歳までは成長過程にあると言われ、十八歳、十九歳での行動が社会化され、そして広く名前が出るようなところでは、本来更生できる人間の将来を破壊してしまうことになります。 以上三点から、私は今回の少年法等の一部を改正する法律案には反対をいたします。 以上です。
脳科学者の研究成果によりますと、人の脳は二十五歳までは成長過程にあると言われ、十八歳、十九歳での行動が社会化され、そして広く名前が出るようなところでは、本来更生できる人間の将来を破壊してしまうことになります。 以上三点から、私は今回の少年法等の一部を改正する法律案には反対をいたします。 以上です。
○国務大臣(上川陽子君) この少年法の適用年齢、適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であると認識をしております。また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
少年法第六十一条が処分のときではなく罪を犯したときに少年である場合に推知報道を禁止しているのは、捜査、審判等の手続の進捗にかかわらず、できるだけ広く、成長過程にある者の更生、社会復帰に悪影響が及ぶことを防止しようとするものと考えられるところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法の適用対象とする年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題でございます。民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないというふうに考えております。
したがいまして、十八歳、十九歳の者が生物学的にも社会的にも成長過程にある未成熟な存在であること、そして、万が一非行に走った場合にも、再犯防止、健全育成の可能性を十分に尊重し、重点的な働きかけが必要である点につきましては、一切変わりはございません。
○上川国務大臣 少年法の適用対象とする年齢、この在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題であると認識をしております。 したがいまして、民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを下げなければならないというものではないというふうに考えております。
成長過程において犯罪行為を行い、他人を傷つけても処罰されないという誤った認識を持たせることの方が健全育成に反するのではないでしょうか。健全育成とは、処罰しないということではなく、罪を犯させないこと、間違ったことをしたときには処罰を受けて責任を自覚させることが健全育成につながるのではないかと考えますが、法務省、いかがでしょうか。
○盛山委員 成長過程、途上にある、あるいは可塑性がある、そういうような御説明でありましたが、少年法の在り方については、昨日の参考人質疑でも述べられましたように、民法改正によって成年になり、保護者はいなくなるのであるから、当然大人として扱うべきである、いやいや、十八歳で、大学生になって大人として扱われるようになるといっても、精神的には大人とは言えず、まだまだ子供だよ、国民の皆様の中には様々なお声があると
少年法の適用対象年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であり、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと考えています。
少年法の適用対象年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であり、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと考えています。
一方、飲酒、喫煙、ギャンブルなどは二十歳以上のままであり、まだ成長過程であることを国が認めていることも事実です。 少年と成人との違いをどこでどのように分けていくのか、大変難しい問題です。党内でもしっかりと議論していきたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
成年年齢は大人への入口であって、いまだ成長過程にあることから、自己決定権とともに、それぞれに応じた支援、保護が必要であります。このことは、成年年齢の引下げを定めた民法改正の国会審議において、与野党を超えて共有された視点でもあります。 そして、未成熟な若者の中でも、より自立のための支援、保護を必要としているのが社会的養護の下にある子供たちであります。
子供たちに影響は深刻で、成長過程において、単なる知識はオンラインの個別学習で補完できるかもしれませんが、気持ちを通じ合わせるという、人間の条件である、ほかの動物にはない応答性というものを人間は持っています。そして、その中で、これが育たない、社会的に必要な発達への支障が出てきます。
○政府参考人(保坂和人君) 少年法におきます少年の上限年齢の検討といいますのは、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでございます。
私は、幼児期が人間の成長過程において極めて重要な時期であることを踏まえれば、これまで自治体が国と共に進めてきた認可保育施設での受入れ拡大を進めていくことが目指すべき方向だと考えています。国においては、認可化を推進する自治体の後押しとなるよう予算確保や取組を講じていただきたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 刑事司法において成長過程における若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題は極めて重要な問題であると考えております。 現在、法制審議会の部会において、少年法における少年の上限年齢を引き下げることに加えて、若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方について調査審議をしていただいているところでございます。
でも、平成十八年以降、幼保一元化という名前で、これは、御党自民党が与党の時代、そして民主党が与党になって幼保一体化と申しましたが、保育から始まって教育に至るまで一連の子供の成長過程だというふうに認識しようということになったわけです。
少年法における少年の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において、可塑性に富み成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善、更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものであるということから、先ほど委員御指摘の法制審議会において、その少年法における少年の上限年齢の在り方とともに、若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方について調査審議をしていただいているところでありまして、法務省
私が、今回の成育基本法、非常に大事だなと思うのは、委員がおっしゃられるように、子供の心身の健やかな成長のため、生まれてから大人になるまでの成長過程全体を切れ目なく支援する、シームレスに支援することが重要、これは目的にも書いてありますから、私はそれが非常に重要だろうと思います。これが基本だと思います。
少なくとも、私が子供の成長過程の中で出会った、そして友人になっていったママ友、日々の多くの家事を担っている多くのママ友たちは、大体私と同じ感覚で日々努力、苦労をされているんですよね。 デフレマインドということがあたかも悪のように言われていた時期もあったような記憶があるんですね。全てはデフレが悪いんだ、デフレマインドが悪いんだと。
それはなぜかといいますと、やはり成長過程にある子供をきちんと守らなければいけない、そう考えているからでありますし、それで、一部であっても教員などが喫煙するとなれば、それが子供たちにどういうふうに見られるのか、子供たちが変にそれに憧れを持ってしまうんじゃないかとか、そういうこともこの教育の現場では配慮しなければいけないというのが我々の考え方ではあります。
つまり、TPP11に参加する前の状態と、TPP11が発効していろんなことが起きて我が国が新たな成長過程に乗って均衡状態に達した、良くなったときですね、この参加する前と、いずれ良くなるだろう、良くなったときを単純に比べたのがこの試算でありまして、つまり途中の話がないんですよ。 例えば、TPP11の参加によって、農業にしろ、ある国内産業、ある分野が競争で負けたり衰退して失業が起こると。
もっとも、若年者の具体的成長過程は多様でありまして、二十歳という年齢で画一的に保護の要否や程度を考えるということは本来的には困難でありまして、その要保護状態については、実はむしろ一定の幅を持って検討されるべきだろうと思います。その結果、十八歳から二十二、三歳の幅を持った年齢に対する配慮による若年成人の保護と支援というものが必要だというのが実態に即しているように思われるわけでございます。
そして、少年法における少年の上限年齢のあり方は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題にかかわるものであると考えられます。
他方で、少年法の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでありまして、民法の成年年齢が引き下げられた場合においても、論理必然的にこれを引き下げなければならないことになるものではないと考えられるところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法における少年の上限年齢の在り方につきましては、刑事司法全般において成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、またどのように改善更生、再犯防止を図るかと、こうした問題に関わるものでございます。民法の成年年齢引き下げられた場合におきましても、論理必然的にこれを引き下げなければならないこととなるものではないというふうに考えているところでございます。